■高幡保護区保護司会会則(平成11年4月1日制定)

■高幡保護区保護司会慶弔規程(平成9年5月27日制定)

■高幡保護区の理事の分任事務及び費用弁償細目(令和3年7月7日理事会承認)

■高知県保護司連合会会則(平成11年4月1日制定)

ほか、連合会の各種規程

高幡保護区保護司会会則

平成11年4月1日制定

平成29年5月12日最終変更

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   第1章 総則

 

(名称)

第1条 本会は、高幡保護区保護司会とする。

 

(事務所)

第2条 本会は、事務所を高知県高岡郡四万十町榊山町571-7四万十町農村環境改善センター1階「更生保護サポートセンター高幡」内に置く。

 

(目的)

第3条 本会は、保護司法(昭和25年法律第20 4号。以下「法」という。)第13条に規定する保護司会として、その任務を円滑に遂行するとともに、法第1条に規定する保護司の使命達成に資する活動を行うことを目的とする。

 

(活動)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため必要な活動及び事業を行なう。

(1)法第8条の2に規定する計画の策定その他保護司の職務に関する連絡及び調整

(2)保護司の職務に閲し必要な資料及び情報の収集

(3)保護司の職務に関する研究及び意見の発表

(4)保護司の職務に関する研修

(5)保護司及び保護司会の活動に関する広報宣伝

(6)保護司の人材確保の促進に関する活動

(7)更生保護サポートセンターの運営保護司の任務遂行に関し災害が発生した場 合の救済に関すること(国家公務員災害補償 法(昭和26年法律第191号)に基づくも のを除く。)。

(8)更生保護サポートセンターの運営

(9)関係機関との連絡調整 

2 前項に掲げるほか、前項の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)会員相互の親睦及び会員の慶弔

(2)その他前項の目的を達成するために必要と認める活動

 

(会員)

第5条 本会は、高幡保護区に配属されている保護司を会員とする。

 

(担当)

第6条 本会に、第4条の活動を遂行するため、次の担当を設け、それぞれ担当は会長が指名する。

(1)庶務・会計担当

(2)研修担当

(3)社会を明るくする運動担当

(4)更生保護女性会・BBS担当

(5)社会貢献活動担当 

 

(分区)

第7条 本会に、次のとおり分区を設け 、各分区か ら 1 人以上の理事を推薦し、それぞれ分区長を置く。

窪川分区長

大正分区長

十和分区長

 

(更生保護サポートセンター)

第8条 本会に、更生保護サポートセンターを置く。

2 更生保護サポートセンターには、更生保護サポートセンター長(以下「センター長」という。)を置く。

3 センター長は、会長の命を受け会務を掌理する。

 

 

   第2章 役員

 

(役 員)

第9条 本会に次の役員を置く。ただし、顧問を置くことができる。

(1)会長 1人

(2)副会長 1人

(3)事務局長 1人

(4)センター長 1人

(5)理事 6人以上10人以内

(6)顧問 若干名

(7)監事 1人以上2人以内

 

(役員の選任)

第10条 理事は、会員の中から総会において選任 する。ただし、各分区から1人以上の理事を選任 しなければならない。

2 会長及び副会長は、理事の中から互選する。

3 事務局長及びセンター長は、理事の中から会長 が指名し、総会において承認を得る。  

4 顧問は、会長が指名し、総会において承認を得 る。

5 監事は、総会において選任する。 

 

(役員の職務)

第11条 会長は、本会を代表し、その会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠員の時は、その職務を行う。

3 理事は、理事会を組織し、会則の定め及び総会の決議に基づき、会務を執行する。

4 分区長は、分区内の連絡調整及びその運営にあたる。

5 事務局長は、本会の庶務、会計等を処理する。

6 センター長は、更生保護サポートセンターの運営にあたる。

7 顧問は、求めに応じ指導助言を行う。

8 監事は、会計及び理事の会務の執行状況を監査し、その結果を総会及び理事会に報告し、意見を述べることができる。

 

(役員の任期)

第12条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 会長及び副会長に欠員が生じたときは、理事会に諮り理事会の議決により補欠するものとする。

3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

4 役員は、就任又は任期満了後においても、後任者が選出されるまではその職務を行う。但し、保護司を退任し、会員資格を失った場合は、この限りではない。

 

 

   第3章 会議

 

(会議の種類)

第13条 会議は、総会及び理事会とする。

 

(総会)

第14条 総会は、会員をもって構成する。

2 総会は、毎年1回以上開催するものとし、会長が招集する。

3 会員の3分の1以上又は監事から会議の目的を示して招集の請求があった場合には、会長は、速やかに総会を招集しなければならない。

4 総会は、この会則で別に定めるもののほか、本会の運営上重要な事項を議決する。

 

(理事会)

第15条 理事会は理事をもって構成する。

2 理事会は必要に応じて、会長が招集する。

3 理事現在数の3分の1以上又は監事から会議の目的を示して招集の請求があった場合には、会長は、速やかに理事会を招集しなければならない。

4 理事会には、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を決議する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決に基づく会務の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(議長)

第16条 総会及び理事会の議長は、会長が行う。

 

(会議の定足数)

第17条 会議は、構成員の現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。

 

(議決)

第18条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。

 

 

   第4章 会計等

 

(経 費)

第19条 本会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもって充てる。

2 本会の資産は、会長が管理する。

 

(会計年度)

第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び予算)

第21条 本会の事業計画及び予算は、総会の決議により定めなければならない。

 

(事業報告及び決算報告)

第22条 本会の事業報告及び決算は、毎年度終了後60日以内に監事の監査を受けて総会の議決を得なければならない。

 

 

   第5章 雑則

 

(会則の変更)

第23条 この会則は、総会の議決を経た場合には、変更することができる。

 

(施行細則)

第24条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の承認を得て会長が定める。

 

  付 則

1 この会則は、平成11年4月1日から施行する。

2 従前の高幡地区保護司会の会計等は、本会に継承するものとする。

3 本会の、設立当初の役員は、第8条の規定にかかわらず次に掲げるものとする。

会長 武内 勇

副会長 田井 宣男

副会長 島井 和喜

事務局・会計 菅原 明良

監事 窪田 拓

監事 土居 孜子

4 本会の、設立当初の役員の任期は、第11条の規定にかかわらず、本会則施行の日から平成11年度の総会の日までとする。

  付 則

 この会則は、平成13年8月24日から施工する。

【改正内容】

1)第9条改正(役員の選任) 本会の役員に「顧問」を加える。顧問は会長が指名し、総会の承認を得るものとする。

2)第10条改正(役員の職務) 顧問の職務は会長の求めに応じて指導助言を行うものとする。

 この会則は、平成16年6月7日からとする。

【改正内容】

1)第7条改正(分区) これまで「窪川分区・幡多分区(大正町・十和村)」としていたものを「窪川分区・大正分区・十和分区」の3分区に改める。

2)第8条改正(役員) 分区長は副会長を兼ねることから、分区が窪川・大正・十和の3分区となったため、副会長の定数を3人に改める。

  付 則

 この会則は、平成23年5月12日から施行する。

【改正内容】

1)第2条改正(事務所) 事務所を会長宅に改める(旧事務所は窪川町社会福祉協議会)

  付 則

 この会則は、平成24年4月1日から施行する。

【改正内容】

1)第4条改正(活動) 保護司の公務災害条項を7号として追加した。

  付 則

 この会則は、平成29年5月12日から施行する。

【改正内容】

1)第2条改正(事務所) 事務所の位置を会長宅から更生保護サポートセンター高幡に変更した。

2)第4条改正(活動) 更生保護サポートセンターの運営を第8号に、関係機関との連絡調整を第9号に加えた。また、第2項として保護司会の親睦活動等を事業として追加した。

3)第6条改正(担当) これまで6分野の担当であったのを再編して、5つの担当とした。

4)第8条新設(更生保護サポートセンター) サポートセンターの条項を設け、8条を9条とし、それ以降の条を1条づつ繰り下げた。

5)第9条改正(役員) 副会長を1人制とし、新たに事務局長・センター長を設けた。理事の定数を、6人以上10人以内(旧・6人以上8人以内)に改め、監事の定数を、1人以上2人以内(旧・2人)に改めた。

6)第10条改正(役員の選任) 理事の選任方法を分区選任から総会選任に改め、分区の理事定数を廃止した。会長を理事会での互選とした。

7)第16条改正(議長) 総会の議長を会長とした。

 

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高幡保護区保護司会慶弔規程

平成9年5月27日施行

平成11年5月24日一部改正

第1条 この規程は、高幡保護区保護司会会員相互の親睦を図るための慶弔、見舞金等を贈ることを目的とする。

第2条 前条の慶弔、見舞金等の額は次のとおりとする。

1.会員が死亡したとき      10,000円

2.会員の配偶者が死亡したとき   5,000円

3.会員が1か月以上入院したとき  3,000円

4.会員が退職したとき

15年以上        10,000円

10年以上15年未満    5,000円

10年未満         3,000円

5.その他高幡保護区保護司会の理事会で決定したとき

 

   附 則

 この規程は、平成9年5月27日から施行し、平成9年4月1日より適用する。

   附 則

 この規程は、平成11年5月24日から施行し、平成11年4月1日より適用する。


高幡保護区保護司会の理事の分任事務及び費用弁償細目             

令和3年7月7日理事会承認

(趣 旨)

第1条 高幡保護区保護司会会則(平成11年4月1日制定)に定める理事の職務の分任及び費用弁償について細目を定める。

(会 長)

第2条 会長は、次に列記する職務を分任する。

1) 保護司の新任に係る新任候補者の通報、選考会の開催等の人事手続き並びに保護司の再任に関する事務

2) 企画調整保護司及び社会貢献活動保護司の任命手続きに関する事務

3) 保護司の表彰等顕彰に関する事務

4) 保護司会活動計画の承認申請に関する事務

5) 保護司実費弁償金の請求に関する事務

6) 保護司会活動の執行状況を定例研修会で報告する事務

7) 保護司会を代表し、高知県保護観察所及び県下の保護区保護司会並びに四万十町内の関係機関と連携して保護司会活動を推進する事務

8) 保護区保護司会代表者等協議会に出席し高幡保護区保護司会を代表して意見を陳述する事務

9) その他、高幡保護区保護司会を代表する事務

2 会長は、必要に応じて会長の事務並びに保護司会活動の事務をその他の理事に分任することができる。

(副会長)

第3条 副会長は、会長か欠けたときに新たな会長が選任されるまでの間、その職務を代行する。

(事務局長)

第4条 事務局長は、次に列記する職務を分任する。

1) 保護司会会計の支払決裁書の起案等、保護司会収支計算書の調整に関する事務

2) 四万十町の保護司会補助金に関する事務

3) 保護司の慶弔、見舞金等の支出に関する事務

4) 総会、理事会等の議案の調整及び開催案内等の通知に関する事務

5) 保護区保護司会代表者等協議会に出席し高幡保護区保護司会を代表した意見を補完する事務

6) その他、高幡保護区保護司会の会計に関する事務

(サポートセンター長)

第5条 更生保護サポートセンター高幡のセンター長は、次に列記する職務を分任する。

1) 企画調整会議の運営に関する事務

2) 企画調整保護司の担当日の調整に関する事務

3) 企画調整保護司活動日誌の調整及び月間報告に関する事務

4) その他、更生保護サポートセンター高幡の運営に関する事務

(研修担当理事)

第6条 研修担当理事は、次に列記する職務を分任する。

1) 定例研修会の講師の調整、開催日の決定、会場の予約、開催通知等の手続きに関する事務

2) 定例研修会の会場設営、受付等運営に関する事務

3) 定例研修会の自由テーマを決定する事務

4) 地域処遇会議の開催の推進に関する事務

5) 保護司の研修記録に関する事務

6) その他、保護司の職務研修に関する事務

(社会を明るくする運動担当理事)

第7条 社会を明るくする運動担当理事は、次に列記する職務を分任する。

1) 四万十町社会を明るくする運動実施委員会の開催に関する事務

2) 社会を明るくする運動強調月間の活動計画の調整に関する事務

3) 高幡地区子ども会親善ソフトボール大会の運営に関する事務

4) 社会を明るくする運動作文コンテストの運営及び学校への要請に関する事務

5) 社会を明るくする運動の実施報告に関する事務

6) その他、社会を明るくする運動に関する事務

(更生保護女性会・BBS担当理事)

第8条 更生保護女性会・BBS担当理事は、次に列記する職務を分任する。

1) 保護司会活動と連携する町内の関係団体との渉外に関する事務

2) BBS組織を育成する事務

3) 四万十町更生保護女性会との連携に関する事務

4) その他、保護司会と連携する各種団体の渉外に関する事務

(庶務会計担当理事)

第9条 庶務会計担当理事は、次に列記する職務を分任する。

1) 庶務会計に関する事務局長の職務を補佐する事務

2) 保護司及び保護司会活動に関する広報宣伝及び記録に関する事務

3) その他、前四条の担当理事の職務に属さないその他の事務

(分区長)

第10条 分区長は、次に列記する職務を分任する。

1) 小学校区別の処遇会議を運営する事務

2) 保護司の新任に係る新任候補者の選考並びに選考会の運営事務

3) 分区から1人以上の理事を推薦する事務

4) その他、分区内における関係機関と連携して保護司会活動を推進する事務

(分任事務の費用弁償)

第11条 分任事務の費用弁償は、高幡保護区保護司会活動に係る四万十町補助金及び会費の二分の一を限度額として予算で総額を定め、分任事務の多少を考慮した標準年額を次のとおりとし、年度末の理事会で調整し決定する。

1) 会長 40,000円

2) 副会長  8,000円

3) 事務局長 30,000円

4) センター長 20,000円

5) 研修担当理事  8,000円

6) 社会を明るくする運動担当理事      8,000円

7) 更生保護女性会・BBS担当理事  5,000円

8) 庶務会計担当理事  5,000円

9) 分区長(窪川・大正・十和)  5,000円

2 分任事務を兼ねる場合は、費用弁償の額の高い額とする。

3 任期の途中で理事の異動があった場合には、会長が裁定するものとする。

4 理事会に出席する理事及び監事の費用弁償は日額3、500円とし、旅費は1kmあたり25円の車賃を支給する。ただし、その片道の距離が3km以内は旅費を支給しないものとする。

5 その他、分任事務に従事するための移動費用が相当必要とする場合においては、更生保護サポートセンター高幡に従事したものと見做してその額を調整するものとする。

(その他)

第12条 この細目の施行について必要なことは、理事会の承認を得て会長が定める。

  附 則

 この細目は、令和3年4月1日に遡及して施行する。

 


高知県保護司会連合会会則

平成11年4月1日

一部改正平成11年9月29日

一部改正平成19年5月21日

一部改正平成24年3月23日

 

一部改正平成24年5月25日

   第1章 総則

(名称)

 

第1条 本会は、「高知県保護司会連合会」と称する。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を高知市丸ノ内1丁目4番1号に置く。

(目的)

第3条 本会は、保護司法(以下「法」という。)第14条に規定する保護司会連合会とし

て、その任務を円滑に遂行するとともに、法第1条に規定する保護司の使命達成に資す

る活動を行うことを目的とする。

(活動)

第4条 本会は、次の事業を任務として行うほか、前条の目的を達成するために必要な活

動を行う。

(1) 保護司会(「法第13条に規定する保護司会」をいう。以下同じ。)の任務に関す

る連絡指導及び調整

(2) 保護司会の職務に関し必要な資料及び情報の収集

(3) 保護司の職務に関する研究及び意見発表

(4) 保護司の職務に関する研修

(5) 保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動に関する広報宣伝

(6) 保護司の人材確保の促進に関する活動

(7) 保護司の任務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること(国家公務員災

害補償法(昭和26年法律第19 1号)に基づくものを除く。)。

(8) その他本連合会の目的達成するための必要な活動

(部会)

第5条 本会に、前条の活動を遂行するため次の部会を設け、職務を定めそれぞれ部会長

を置く。部会は理事の中から会長が指名する。

(1) 総務部会庶務、会計及び総合的な業務

(2) 研修部会研修業務の企画立案実行

(3) 広報部会広報活動

(4) 地域活動部会犯罪予防活動や社会資源開拓推進活動

(5) 協力組織部会更生保護に協力する組織の育成協力

(会員)

第6条 本会は、高知県内の保護司会を会員とする。

 

   第2章 役員

(役員)

第7条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会長1人

(2) 副会長3人

(3) 理事1 5人以上35人以内

(4) 監事2人

(役員の選任)

第8条 理事は次の者をもって充てる。理事は、それぞれの保護区会長1名、他1名とす

る。保護司数が50名を超える場合は、50名に1名の割りで理事を選任する。

2  会長及び副会長は、理事の互選とする。

3  監事は、保護司会の会員の中から、理事会においてこれを選任する。監事は、理事又

は第20条に定める職員を兼ねることができない。

(役員の職務)

第9条 会長は、本会を代表し、その会務を総理する。

2  副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ定めた順序により、会長が事故あるとき

は、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。

3  理事は、理事会を組織し、この会則の定め及び総会の議決に基づき会務を執行する。

4  監事は、会計及び理事の会務の執行状況を監査する。

(役員の任務)

第10条 役員の任務は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2  補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が選任されるまではその職務を行う。

ただし、保護司を退任した場合はこの限りではない。

(顧問及び参与)

第11条 本会に、顧問及び参与を置くことができる。顧問及び参与は理事会の推薦により

会長がこれを委嘱する。

2  顧問及び参与は、重要な事項について会長の諮問にこたえる。

 

   第3章 理事会

(理事会)

第12条 理事会は、理事をもって構成する。

2  理事会は、毎年1回以上開催するものとし、会長がこれを招集する。

3  理事現在数の3分の1以上又は監事から会議の目的を示して招集の請求があった場合

には、会長は、速やかに理事会を招集しなければならない。

4  理事会は、この会則で定めるもののほか、本会の運営上必要な事項を決議する。

(議長)

第13条 理事会の議長は、会長が行う。

(定足数)

第14条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決)

第15条 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決する。ただし、可否同数のと

きは議長が決する。

(書面表決と表決の委任)

第15条の2  やむを得ない理由により会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された

事項について、書面をもって表決、若しくは委任状を提出し、表決を委任することがで

きる。

(理事会に代える措置)

第15条の3  会長は、簡易な事項又は急速を要する事項については、書面を送付して賛否

を求め、理事会に代えることができる。

 

   第4章 会計等

(経費)

第16条 本会の経費は、会費、助成金、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。

2  本会の資産は、会長が管理する。

(会計年度)

第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第18条 事業計画及び予算は、理事会の議決により定めなければならない。

(事業報告及び決算)

第19条 本会の事業報告及び決算は、毎年会計年度終了後60日以内に、監事の監査を受

けて理事会の議決を得なければならない。

 

   第5章 雑則

(事務局)

第20条 本会に事務局を置く。

2  事務局に事務局長その他の職員を置く。

3  事務局の職員は会長が委嘱し、会長が定めた事務に従事する。

(会則の変更)

第21条 この会則は、理事会において出席者の3分の2以上の同意を得た場合には、変更

することができる。

(施行細則)

第22条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の承認を得て会長が定める。

  付 則

1  この会則は、平成11年4月1日から施行する。

2  従前の高知県保護司連盟の会計等は、本会に継承するものとする。

3  この会則は、平成24年4月1日から改正施行する(平成24年5月25日一部改正)。


高知県保護司会連合会会長表彰等規程

第1条 この規程は更生保護事業のため功績のあった保護司,更生保護会役職員又はその他の者に対する表彰状並びに感謝状に関する事項について定める。

2  表彰状並びに感謝状には夫々記念品を添えることができる。

(表彰状)

第2条 表彰状による表彰は,保護司として3年以上在職し,職務上功績のあった者で,次の条件の1を具備する者。ただし,過去において更生保護事業関係で所長表彰以上の表彰を受けた者は除く。

(1) ケースワーカーとして努力した者

(2) 保護司会の運営に貢献し功績の顕著な者

(3) 犯罪予防のため世論の啓発に努め,地域社会の浄化を図った者

(感謝状)

第3条 感謝状は更生保護事業関係者, BBS会,更生保護婦人会,協力雇用主会,並びに民間協力者(個人及び団体)で更生保護事業の運営と,進展のため顕著な寄附をなし,次の条件の1を具備した者。

(1) 犯罪予防のため常時積極的に地域浄化活動をなし,その功績があった者(保護司の場合は特にその功績が顕著であること)

(2) 保護司活動の円滑なる実施のために金品を提供し,又は之を斡旋したる者

(3) 保護司会の運営のため特に功労のあった者

(表彰の方法)

第4条 表彰状及び感謝状の受章者の選出並びに授与は,保護観察所長と協議の上,県大会又は地区保護司会等で随時これを行なう。

第5条 この規程は平成11年5月12日から実施する。


高知県保護司会連合会慶弔規程

(目的)

第1条 この規程は,更生保護事業に従事する者の慶弔に関することを定める。

(実施主体)

第2条 第1条に定める慶事は,叙勲,褒章等に対して会長は祝電を打つことができる。第1条に定める弔慰は,次のとおりとする。

(1) 保護司が死亡した場合は,弔慰金5千円を贈る。

(2) 保護司,並びにその配偶者が死亡した場合,会長と所轄の観察所長の連名で弔電を打つことができる。

(3) 疾病並びに負傷等により1か月以上入院し,加療した者に見舞金5千円を贈る。但し,同名の疾病・負傷での再入院の場合は,退院後1年以上経過しての再入院であれば支給される。

(4) 火災,風水害(床上浸水等)その他の災害に罹災した場合には,被災した度合いに応じ, 5千円から1万円を贈る。申請時,罹災証明書を添付のこと。

(慶弔の特例)

第3条 本規程に定めの無い場合は,会長は高知保護蜆察所長と協議の上,時期を失せないよう慶弔を実施することができる。

(改正)

第4条 本規程は,理事の過半数の同意を得て改正することができる。

  付 則

1  本規程は,平成11年4月1日から実施する。

2  本規程は,平成18年9月13日から改正施行する。


高知県保護司会連合会旅費規程

(目的)

第1条 この規程は、高知県保護司会連合会会長の依頼等により、保護司が会議等へ出席する場合の旅費に関する事項を定める。

(旅費の種類)

第2条 旅費の種類は、次のとおりとする。

(1) 会議等出席旅費

(旅費の区分)

第3条 この規程により支給される旅費とは、次に掲げるものをいう。

(I) 交通費

(2) 日当

(3) 宿泊料

(交通費)

第4条 交通費は鉄道賃、航空賃、船賃、車賃の実費を支給する。ただし、保護司の居住地から用務地までの距離が半径8キロメートル以内の場合は、原則として交通費は支給せず、第5条第2号に定める日当を支給する。

(日当)

第5条 日当の額は次のとおりとする。

(1) 陸路25キロメートル以上、水路50キロメートル以上、鉄道10 0キロメートル以上の場合   2,200円

(2) 前号に該当しない場合   1, 1 0 0円

(宿泊料)

第6条 宿泊料は次のとおりとする。

(1) 東京特別区、さいたま市、千莱市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、

大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市に宿泊する場合   10,900円

(2) 上記以外に宿泊する場合   9,800円

(用務地までの旅費等)

第7条 保護司組織活動費で国に請求できる用務地までの旅費は、別表1のとおりとし、その積算過程を疎明できる内訳資料等を添付する。

2  旅費計算上の起点は別表2のとおりとする。

  附 則

1  この規程は、平成25年9月11日から施行する。

2  昭和56年9月18日付け高知県保護司会連合会旅費規程は、平成25年9月11日をもって廃止する。

別表1 (第7条関係)

国内旅費(鉄道運賃、船舶運賃、航空運賃及びバス運賃等)

鉄道運賃:利用に要する運賃、特急料金・急行料金、座席指定料

船舶運賃:利用に要する運賃

航空運賃:利用に要する運賃

バス運賃等:利用に要する運賃