犯してしまった罪をつぐない、社会の一員として立ち直ろうとするには、本人の強い意志や行政機関の働き掛けのみならず、地域社会の理解と協力が不可欠です。
我が国では、保護司、更生保護施設を始めとする更生保護ボランティアと呼ばれる人たちの他、更生保護への理解と協力の下、関係機関・団体との幅広い連携によって更生保護は推進されています。
保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。
保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されません。
保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかし、保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っています。
このような保護司は、全国に約4万8千人います。
高幡保護区は四万十町をエリアとし、27人の保護司が活動しています。
保護司は一人でその活動を行うのではありません。保護観察所の専門家である保護観察官と連携を取り合い、各種の研修を定期的に受けて、所属する保護司会の先輩の助言や意見交換を通じて活動を行います。
罪を犯して「保護観察」を受けることになった人の生活を見守り、様々な相談にのったり、指導をするほか、犯罪を予防するための地域活動などにも取り組んでいます。
保護司となるためには、原則として委嘱時66歳以下であって、保護活動をする熱意と時間的な余裕があること、健康であることが保護司の条件となります。
法務省:更生保護を支える人々[http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo04.html]
私たち保護司は、社会奉仕の精神をもって、
一 公平と誠実を旨とし、過ちに陥った人たちの更生に尽くします。
一 明るい社会を築くため、すべての人々と手を携え、犯罪や非行の予防に努めます。
一 常に研鑽に励み、人格識見の向上に努めます。
平成6年5月26日 全国保護司連盟社員総会 制定
名称 | 高幡保護区保護司会 (会長 壬生☆直徳) |
発足 | 平成11年4月1日 |
事務所 |
高知県高岡郡四万十町榊山町571-7 四万十町農村環境改善センター1階 「更生保護サポートセンター高幡」内 |
目的 | 保護司法第13条に規定する保護司会として、その任務を円滑に遂行するとともに、同法第1条に規定する保護司会の使命達成に資する活動を行うことを目的とする。 |
活動 |
本会は、次の事務を任務として行うほか、会の目的を達成するために必要な活動を行う。
1.保護司法第 8 条の2に規定する計画の策定その他保護司の職務に関する連絡及び調整 2.保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集 3.保護司の職務に関する研究及び意見の発表 4.保護司の職務に関する研修 5.保護司及び保護司会の活動に関する広報宣伝 6.保護司の人材確保の推進に関する活動 7.保護司の任務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること 8.更生保護サポートセンター高幡の運営 9.関係機関との連絡調整
前項のほか、高幡保護区保護司会の会員相互の親睦・慶弔等必要と認める活動
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